2018.07.13
ご自宅でリフォーム工事をすると減税措置を受けられるとご存知でしょうか。
昨今、全国的にとても空き家が増えています。
日本は、住宅を購入する際新築の建物を好む傾向があります。
中古市場の住宅流通は、最近のリノベーションやDIYブームで少し盛り上がりを見せていますが、まだまだ流通しているのはほんの一部です。
空き家は増え続け、また老朽化もどんどん進みます。
空き家の多い町は、見た目も美しくはなりませんし、空き家を利用した犯罪も危惧されています。
街の活性化にも悪影響になることが知られていき、中古住宅の流通をより盛んにすべく、リフォームの補助金、減税措置が国により大きく行われることになりました。
リフォームをして、一つの家に長く、何世代にも渡り、住み続けることは、中古市場を潤すだけではありません。
建築資材の無駄遣いなどによる増えるゴミの問題、また省エネリフォームをすることなどによって、環境汚染を軽減させたり、自宅でエネルギーを発電することができ、将来の地球環境にもとてもいい行いです。
少しでも多くの方が、こういったリフォーム減税や補助金を知り、リフォームをして現存する建物を大切にすることで、自分自身や家族も必要に応じてリフォームされた家で快適に過ごすことができ、また将来の地球にも役立つなら、リフォームをしない手はありません。
今回は、リフォームの減税についてご紹介致します。是非一度ご一読頂き、大切なマイホームをよりよくリフォームしてみて下さい。
※共済ホームページより引用
リフォームをすると税金が減税される制度があります。
これらの3つの税金が対象になります。
また、リフォームの種類、また資金を現金にするか、リフォームローンを組むかによって、減税や返還される税金の額などがことなってきます。
いずれにしても、一定の要件を満たすことが条件になってきます。各種違いをみていきましょう。
リフォームに対する資金が「現金のみもしくは、返済期間に関わらずローンを利用する場合」、「返済期間が5年以上のローンを利用する場合」、「返済期間10年以上のローンを利用する場合」で、要件など異なってきます。
現金のみでリフォームするか、返済期間に関わらずローンを利用してリフォームを行った場合、税務署へ申告をすることで、その年に支払った所得税から、工事費の10%(限度額あり)が返還されます。
対象となるリフォームは省エネ、バリアフリー、耐震、三世代同居で、それぞれの要件を満たすことが条件となります。
対象となるリフォーム | 省エネ | バリアフリー | 耐震 | 三世代同居 |
---|---|---|---|---|
控除対象となる工事費限度額 控除率 |
250万円 10% |
200万円 10% |
250万円 10% |
250万円 10% |
税金が戻る限度額 | 25万円 (太陽光発電搭載の場合35万円) |
20万円 | 25万円 | 25万円 |
※補助金などを除いた、標準的な工事費。工事費は実際にかかった工事費ではなく、国土交通省が部位ごとに決めた標準的工事費から算出。それぞれのリフォームを併用して行った場合には限度額を加算することになる。
自己所有の居住を目的とした建物で、補助金などを除く標準工事費が50万円越え、リフォーム後の床面積が登記簿上50㎡以上、合計所得が3000万円以下であるもの
全ての居室の窓と併せて床、壁、天井の断熱工事を行う場合
50歳以上の人が、要介護、要支援の認定を受けている人、また所得税法上の障がい者、65歳以上の親族と同居する人が、通路、出入り口の拡張や、階段購買の緩和、床段差の解消、手すりの設置などのいずれかの工事を行った場合
1981年5月31日以前に建てられた、現行の耐震基準に適合しない住宅を現行の基準に適合させる工事であること
キッチン、浴室、トイレ、玄関のうちいずれか1か所以上を増設し、結果的に同一建物にいずれか2つ以上が複数になるよう工事すること
5年以上のリフォームローンを組むと、一定の要件を満たせば、5年間にわたって、借入れ額の年末残高の1~2%が、その年に支払った所得税額から一定額返還されることになります。
省エネ、バリアフリーなどのリフォームと同時に行った設備交換など、その他のリフォーム行為にも適用され、リフォーム工事の幅が広がっています。
対象となるリフォーム | 省エネ | バリアフリー | 三世代同居 |
---|---|---|---|
控除対象となる 工事費限度額 | 省エネ工事費250万円(A) その他の工事費1000万円から(A)を引いた額 | バリアフリー工事費250万円(A) その他の工事費1000万円から(A)を引いた額 | 三世代同居工事費250万円(A) その他の工事費1000万円から(A)を引いた額 |
控除額 | 借入金の年末残高の 省エネ工事費2% その他の工事費1% | 借入金額の年末残高の バリアフリー工事費2% その他の工事費1% | 借入金の年末残高の 三世代同居工事費2% その他の工事費1% |
税金が戻る限度額 | 62.5万円 | 62.5万円 | 62.5万円 |
※補助金などを除いた、標準的な工事費。工事費は実際にかかった工事費ではなく、国土交通省が部位ごとに決めた標準的工事費から算出。それぞれのリフォームを併用して行った場合には限度額を加算することになる。
自己所有の住むことを目的とした、荘園、バリアフリー三世代同居リフォームの工事の補助金を除く工事費が50万越え、リフォーム後の床面積が登記簿上50㎡以上、合計年間所得が3000万円、返済期間が5年以上のリフォームローンを利用したもの
工事費の資金を現金で、もしくは期間に関わらずローンを利用する場合のものと同じ
工事費の資金を現金で、もしくは期間に関わらずローンを利用する場合のものと同じ
工事費の資金を現金で、もしくは期間に関わらずローンを利用する場合のものと同じ
10年間にわたって借入金の年末残高の1%が、その年度支払った所得税から返還されます。
所得税額が少なくても戻り切らない売位は、翌年の住民税からも返還してもらえます、リフォーム工事も多種多様に対象としてもらえます。
対象リフォーム | 省エネ | バリアフリー | 耐震 | 三世代同居 |
---|---|---|---|---|
控除対象となる工事費限度額 | 4000万円 | |||
控除率 | 借入金野年末残高の1% | |||
税金が戻る限度額 | 10年間で400万円(所得税から戻り切らない場合は、前年課税所得の7%、13.65万円を限度に翌年の住民税から控除してもらえる) |
自己所有かつ居住目的の建物のリフォームで、床面積が登記簿上50㎡以上、合計所得が3000万円以内、返済期間10年以上のリフォームローンを利用、工事費用100万円越えのリフォーム工事であること
一定の要件を満たしたリフォームをすることで、翌年の固定資産税が一定の割合で、減額されます。リフォーム工事費の資金が現金か、ローンかは問われません。
対象リフォーム | 省エネ | バリアフリー | 耐震 |
---|---|---|---|
減額減額の対象 | 3分の1 家屋の120㎡相当分 |
3分の1 家屋の100㎡相当分 |
2分の1 家屋の120㎡相当分 |
自己所有の建物であること
2008年1月1日以前に建築された建物、窓、併せて床、壁、天井の断熱、省エネ工事費が50万円以上であること
稚児10年以上を経過し、65歳以上、要介護、要支援認定を受けた、または障がい者のいずれかが居住し、通路、出入口の拡張、階段勾配の緩和、手すりの設置、段差のかいしょうなどのうちいずれかの工事を行う、バリアフリーリフォーム工事費が50万円以上であること
1982年1月1日以前に建築された建物を、現行の耐震基準に適合させる、耐震工事費が50万円いじょうであること
年間の贈与額が110万円を超えると、贈与税がかかります。
しかし、親や直系尊属から住宅取得資金を贈与されたときは、一定額まで贈与税免除されます。
リフォーム工事費もその対象とされ、省エネ、バリアフリー、耐震リフォーム工事の要件を満たせば、非課税限度額が、その他のリフォーム工事費の減額よりふえます。
消費税率が変わると、限度額も異なってくるので、親御さんと資金のご相談をできるといいですね。
消費税8%の場合 (平成30年現在) |
||
---|---|---|
工事請負契約年 | 2017年10月~2018年9月 | 1000万円(500万円) |
2017年10月~2019年6月 | 800万円(300万円) |
+110万円の基礎控除
以上の合計が限度額になります。
贈与された年の翌年3月15日までに住む、建物の床面積が登記簿上50㎡以上240㎡以下であること
住宅性能表示制度の断熱性能等級4または1次エネルギー消費量等級4の性能基準を満たすこと
住宅性能表示制度の高齢者等配慮対策等級3以上の性能基準を満たすこと
住宅性能表示制度の耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の性能基準を満たす、または免震建築物あること
いかがでしたでしょうか。国は、現存する建物を上手く利用して、住まう人、また地球環境の為にも、リフォーム工事の補助金や、減税措置をし、推奨しております。
しかし、あまり認知されていないこのような減税措置などは、自分でしっかりと調べて利用していかなければなりません。
大切なマイホームが少しでも長く存続するのもうれしい事ですよね。
いずれの制度も、一定の要件を満たすこと、また補助や減税の内容は変わることがあります。
税務署や、お近くのリフォーム業者に相談しながら、しっかりと計画を立てリフォーム工事をしてみて下さい。
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