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JA共済・建物更生共済(たてこう)の保険申請方法について

2018.07.12

はじめに

マイホームを購入するとき、多くの人が火災保険に加入しています。
近年、地震や豪雨などの自然災害が多発しています。一世一代のマイホームを購入するとなると、加入せずにはいれないものです。

しかし、火災保険などに加入するものの、火災保険を扱う会社や保障内容を深く検討される方はとても少ないのです。
なぜなら、住宅ローンなどの他の重要な手続きがたくさんある中、加入をするケースが多いため、火災保険の良し悪しまで検討する余裕がないのです。

また、多くの方は、火災保険を長期で加入します。現在は、最長10年での保険期間、共済期間となりますが、2015年以前では、最長36年まで保険期間を設定することが出来ました。
住宅ローンを多くの方が35年で組むため、その支払いを保全する意図で、合わせて35年や36年で契約していました。しかしこれによって、より火災保険の内容を忘れてしまうという事態になっています。

火災保険は、火災や大災害のときだけでなく、日常のささいな事故や、災害のときでも保障をしてくれます。
大雨、台風などで、屋根や外壁が損傷したことはないですか。多くの方が経年劣化だと思われていますが、屋根や外壁は毎年必ずと言っていいほどやってくる台風や大雪などで、損傷していることが多いです。

こういったものも、保障の請求をすれば、保険給付金や、共済金で修復をすることができます。
もっと身近な例だと、掃除をしてうっかりテレビを転倒させてしまったことはありませんか?
家財の保障にも加入して入れば家電の買い替え費用も火災保険や火災共済で補うことできるのです。

火災保険や火災共済は、しっかりと把握しておくことで、加入者にとってかなり経済的にかなりメリットの高いものと言えます。

今回は、JA火災共済に加入されている方に、保障の内容を見直し、請求できるものは是非自分で共済金の手続きをし、火災共済に加入していることのメリットを感じて頂けたらと思います。
是非最後まで一読頂いて、ご自分で共済金の請求をしてみて下さい。分からないことがあれば弊社相談窓口へご相談も受け付けています。

※JA共済ホームページ参照

目次

JA共済とは

共済とは、都道府県の居住者や、職場など一定の組合員限定で加入できる保険になっています。
組合員でお金を出し合い、困ったときにお金を使い、助け合おうという非営利団体になっています。

しかし、民間の保険会社は誰でも加入することができ、加入者が支払う保険料を収益とする営利企業です。
集められた保険料は、保険会社で有価証券を購入したり、貸付金として貸し付けを行ったりと運用をし、利益を追求していきます。

なので、共済は、集められた共済金に剰余金が出れば、加入者に割戻金として返金されます。
しかし、民間の保険会社では、剰余金が出たとしても、加入者に返金することなく、運用に回すことになります。

以上のように企業としての形態や、監督庁などは異なりますが、災害時などに、経済的な面で加入者に保障を与えるものとしては同じものです。

以下のように、呼び方の違いなどもあります。まとめましたので参考にしてみて下さい。

  JA共済 民間の保険会社
事業形態 非営利団体 営利団体
根拠法令 農業協同組合保険法 保険業法
監督官庁 農林水産省 金融庁
加入条件等 原則として農業を営む組合員(一般の者も準組合員として、会費を支払えば加入することが出来る) 保険料を支払えばだれでも加入することができる
受取人が請求して受け取るお金 共済金 保険金、保険給付金
加入者が支払うお金 掛け金 保険料
剰余金が乗じた場合に加入者に払い戻されるもの 割戻金 配当金(特別な契約が無い限り、原則払い戻されることはない。)

※JA共済ホームページ参照

 

JA共済 建物更生共済「むてきプラス」とは

JA共済には、民間の火災保険のように、建物やその中の家財を保障するものとして、火災共済、建物更生共済「むてきプラス」というものを扱っています。

民間の保険会社の商品のように保障を選択できるプランはありません。建物の保障の掛け金をいくらにするか、また家財の保障をいくらにするかを決めて加入します。

 

「むてきプラス」の保障内容

火災や台風、また地震などの自然災害まで保障してもらえます。

火災、落雷などのとき

  • 火災
    自宅から発火、またはもらい火により火災が発生し、損害が生じた際に保障
  • 破裂、爆発
    ガスボンベなどの爆発により火災が発生した場合に保障してもらえます。
  • 物体の衝突、落下
    車両が庭のフェンスに衝突した場合、またボールや石が飛んできて窓ガラスが割れてしまった場合に保障してもらえます。
  • 水濡れ
    給排水設備の故障により、床が水浸しになり損傷を受けた場合に保障を受けることが出来ます。
  • 盗難
    空き巣などの侵入により、窓ガラスや扉に損傷受けた場合、また家財の保障にも加入していれば、家財などの盗難の保障も受けることができます。
  • 破損、汚損
    掃除をしていて、うっかりとテレビを倒し、故障させてしまった場合また、引越しなどで家財を汚し、使用できなくなってしまった場合など保障 を受けることができます。
  • 騒擾
    暴動や、デモ行為など、建物の外部で発生し、外壁などの損傷を受けた場合に保障を受けることが出来ます。
  • 損害防止費用共済金
    火災などのときに、延焼を防止するため、消火器などを使用した場合に、その消火器を再度購入する費用などを、保障してもらえます。
  • 失火見舞費用共済金
    火災などの際に、近隣の方に損害を生じさせてしまった場合、見舞費用として、1被世帯当たり20万円の支払いを受けることができます。(限度額:火災共済金額×20%)
  • 盗難再発防止費用共済金
    空き巣などにあった場合、鍵を壊されていなくても、再発防止のため、鍵の交換費用を請求することができる。(共済期間中1回限り)

台風などのとき

  • 台風、暴風
    台風や暴風によって建物に損傷受けた場合、また家財の保障も加入しておれば、家財の損傷も保障してもらえます。
  • 洪水
    大雨などで洪水になり、床上浸水してしまった場合、建物の保障を、また家財の保障も加入しておれば損傷を受けた家財の保障も受けることができます。
  • 豪雪
    豪雪により、主に屋根などの損傷に保障を受けることが出来ます。また、家財の保障も加入しておれば、雪の侵入により、家財が損害を受けた場合も保障を受けることができます。
  • ひょう、竜巻
    雹災、また竜巻により建物が損傷を受けた場合に、また家財の保障にも加入しておれば、家財の保障も受けることができます。

地震などのとき

地震による建物の損壊、火災、地震より発生した津波による建物の損害、地震による火山の不運化、爆発による建物の損害、また家財の保障にも加入しておれば家財の保障も受けることができます。

ケガ、死亡されたとき

火災、また自然災害によって、契約者、または契約者の家族や居住者が200日以内に死亡、また所定の後遺障害などに至った場合、傷害共済金を受け取ることができます。

  • 死亡の場合
    一人につき450万円、最大1000万円まで
  • 後遺障害の場合
    一人につき225万円~450万円
  • 治療または施術の場合
    一人につき30万円

満期のとき

保険期間が満了すると満期共済金を受け取ることができます。
50万円+割戻金となります。ただし、割戻金は、7年目から5年ごとに及び、満期の際に支払われますが、経済情勢などにより0円の場合もあります。

その他

上記共済金とは別途支払いを受けることができる共済金です。

  • 臨時費用共済金
    上記災害で被災した場合に、当面の生活に必要な費用として保障してもらえます。
  • 特別費用共済金
    火災等、風災、雹災、雪災、水災で損害割合が80%以上の損害を受けた場合に支払いを受けることが出来ます。
  • 残存物とりかたづけ費用共済金
    火災等、風災、雹災、雪災、水災で損害を受けた時に残存物の取り壊し、また片付け費用として支払いを受けることができます。

契約例

建物更生共済『むてきプラス』は、建物の保障、家財の保障を別々契約します。一般的な例を紹介します。

建物

保障期間:30年(共済期間10年、継続を2回繰り返した場合)
火災共済金額:1500万円、木造・防火造 75,819円(年払い)
満期共済金額:50万円 → 耐火造 48,185円(年払い)
臨時費用共済金の支払割合:10%
※上記に内容は条件で異なってきます。

家財

条件は建物と同様 → 木造・防火造 66,204円(年払い)
耐火造 45,485円(年払い)
※上記に内容は条件で異なってきます。

建物更生共済「むてきプラス」は、他の民間の保険商品と異なり、満期共済金があります。
掛け金だけを見ると他の商品より高く感じますが、満期共済金額や割戻金もありますので、同等の保障内容だと比較的お安くなります。

貯蓄にもなりますので、そういった意味合いでは特徴的なメリットのある共済です。

資料を見る

建物更生共済(たてこう)「まもり」とは(たてこうご加入の方 必須確認事項)

平成16年度までに、ご契約された方は、「むてきプラス」と同様の内容の保障を受けることができる建物更生共済「まもり」という商品になります。
しかし、「まもり」の保障内容は変わりませんが、被災し、共済金を請求すると、共済金が、現状の「むてきプラス」の半額しか共済金が認められません。

例えば、台風により被災し、業者に見積もりをしてもらうと100万円の損害だとされ、100万円の請求をしても、「むてきプラス」の場合およそ、80万円の共済金が受け取れたとしても、「まもり」だとその半額の40万円しか共済金を受け取ることができない内容になっております。

同じ契約内容なのに「まもり」のまま継続されていてはとても、もったいないです。
自動更新ではありませんので、お近くのJA共済窓口へ足を運び、ご自分で契約の内容を更新しなければなりません。
自然災害が多発していますので、是非まだ「まもり」のままだという方は、なるべく早急に手続きを行って下さい。

 

共済金の請求をやってみましょう!

共済金の請求は、とても簡単です!以下5項目を行うだけです!それではやってみましょう。

1.加入している共済のお客様サービスセンタへお電話します。

担当者に、共済金の請求をしたい旨を伝え、申請方法や必要書類の確認をします。

2.約3日ほどで、共済から提出書類が届きます。こちらを記入していきます。

  • 共済金請求書

その他、以下2通の書類を用意します。

  • 業者のお見積り
  • 被害箇所のお写真

3.提出が済みましたら、被災箇所の確認に、共済の社員が来ます。

見積もり内容と照らし合わせ、過大な見積額になっていないかなどの調査をします。
もし、悪徳業者などの不当な見積書だと共済金がおりないこともあります。

また、被災箇所は二次災害を防止するためにも迅速な申請から修復作業が必要ですので、業者選びはとても重要になります。誠実でかつ、こういった共済金の申請に慣れている業者が望ましいです。

もし身近に信頼できる業者がいないようでしたら弊社無料相談窓口をご利用下さい。

4.共済金が加入者の口座へ入金、工事着手

共済社員による調査が済んでから約1~2週間で共済金が加入者の口座へ振込まれます。
あとは、業者と本契約を結び、工事を開始します。

5.工事完了、工事代金の清算

工事が完了しましたら、見積もり通りの清算を済ませれば完了です。

いかがでしたでしょうか。屋根や外壁の損傷が気になっていても多額の修復費用がかかるのでないかと、放置されている方は多いのではないでしょうか。
火災共済や火災保険は、共済や保険会社から請求を促してくれることはありません。

自分でしっかりと理解し、被災に気付き、申請をしなければ、加入をしていても保障を受けることができません。
しっかりと保障内容を見直し、火災共済を申請し、修復や買い替えを行えるものがあれば、この機会に申請をしてみましょう。

もし、申請にやはり不安を感じるという方は、弊社無料相談窓口もございます。お気軽に相談してみて下さい。

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