2019.12.03
AIG損保の住宅用総合火災保険では、火災リスクだけでなく台風やひょう、雪といった自然災害の補償も基本プランで補償されます。
さらにプランによっては床上浸水などの水害についても補償の対象です。
しかし実際に損害を受けているにも関わらず、火災保険の損害申請をしない人が多いということをご存知でしょうか?
そこでこの記事では、加入している火災保険を少しでも有効利用してもらえるよう、AIG損保の補償内容から火災保険の請求方法に至るまでをまとめました。ぜひ参考にしてください!
出典:https://www.aig.co.jp/content/dam/aig-sonpo/apac/japan/pamphlets/1A1-123.pdf
AIG損保の火災保険、「ホームプロテクト総合保険」の基本補償は下記2つのリスクです。
上記2つのリスクは、どのプランに加入した場合でもセットになっており、保険金の支払対象となります。
一方で水災は基本補償には含まれていないため、水災の補償プランを設定していない契約内容では補償の対象外です。
また、基本補償となる風災・ひょう災・雪災や、オプションの水災は、契約内容によって保険金の支払条件が違います。
ではどのような違いがあるのか、それぞれの支払条件について詳しく見ていきましょう。
「風災・ひょう災・雪災」と「水災」は、保険金の支払条件を選択することができます。
支払条件の選択を簡単に説明すると、「いくらまでを自己負担とするか」ということです。
例えば自己負担金額を20万円とした場合、損害額が20万円に満たなければ全額が自己負担となり、保険金は支払われません。
保険金の請求で修理見積を提出する際には、この自己負担金額がいくらまでなのかが重要なポイントとなります。さっそく確認してみましょう。
風災・ひょう災・雪災のリスクでは、下記2つのパターンに分かれます。
Ⅰ型(自己負担なし型) | 自己負担なしで設定している契約です。 損害額に応じて保険金が支払われます。 |
---|---|
Ⅱ型(損害額20万円以上型) | 自己負担金額を20万円で設定している契約です。 損害額が20万円以上となった場合に保険金が支払われます。 20万円以下の場合は支払われません。 |
出典:https://www.aig.co.jp/sonpo/personal/product/house/homeprotect
水災では下記表のⅡ型のように、損害の程度に応じて支払われる保険金の割合が変動する契約となっている場合があります。
Ⅰ型の場合は変動なしで損害額に応じた保険金が支払われます。
※Ⅱ型の場合は、ア・イの合計金額は300万円までが限度。
出典:https://www.aig.co.jp/sonpo/personal/product/house/homeprotect
火事や災害で損害を受けても、保険金の支払い対象外となる場合があります。
その主な原因は以下の通りです。
下記以外にも支払い対象外となる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
経過した年数とともに、建物が古くなったことが原因による損害は保険金の支払対象外です。
主な例としては、自然の消耗もしくは劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱の損害といったものが当てはまります。
またそもそも建物に欠陥があった損害の場合も支払対象外です。
地震や噴火、またこれらを原因とした津波による損害は火災保険の対象外です。
これはAIG損保に限らず、すべての火災保険で同様に対象外となります。
なぜならこのような損害は地震保険で補償される損害だからです。
このような損害をカバーしたい場合は、地震保険へ加入する必要があります。
自宅を自分で放火した場合は「故意」にあたるため保険金の支払対象とはなりません。
また、寝タバコなど火事になる危険性が極めて高い行為をしたことによる火事は「重大な過失」として判断されるケースが多く、その場合も支払対象外です。
保険金請求の大まかな流れは下記の通りです。
以下でそれぞれの項目を具体的に解説していきます。
まずは被害状況の確認をしましょう。
ここでのポイントは細かな被害箇所まで徹底的に調べることです。可能な限り家の隅々まで調べて写真に残しておきましょう。
写真は建物全体と損害部分のアップを撮影し、角度を変えて何枚か撮ることがポイントです。
できるだけ多く写真を撮っておいた方が申請では有利になります。
損害調査は自分でもできますが、屋根周りの調査はハシゴからの落下事故が多く非常に危険です。
二次災害を防ぐためにも専門業者に任せた方が安心です。
AIG損保に連絡すると、今後の事故対応についてのアドバイス、必要書類の案内をしてくれます。
またこの時点で、契約内容を確認したうえで補償内容の案内もしてくれますので、手元に補償内容のわかるものが準備できない場合でも安心です。
AIG損保の公式サイト上では鑑定人による現場調査についての記載はとくにありません。
しかし一般的には、被害額が50万円から100万円を超えるような金額になった場合に鑑定人による現場調査が実施されることも。
現場調査では、被害状況の確認と、損害の原因が災害によるものかを鑑定します。
例えば災害後に雨漏りが発生しても、現場調査の結果、経年劣化によるものだと判定されると保険金は支払われません。
このような鑑定人とのやり取りは、慣れている専門業者に任せると適正な保険金が出やすくなります。
AIG損保へ連絡すると、案内後に必要書類が送付されます。主に必要となる書類は下記です。
これらの書類を準備して取扱代理店やAIG損保宛に提出します。
保険金請求書は下記のURLからもダウンロードできます。
保険金請求書のダウンロード先↓
https://www.aig.co.jp/sonpo/service/claim/fire
修理見積書は「一式」という記載ではなく、できるだけ細かく記載してもらいましょう。
また工務店や通常のリフォーム会社では、見積りの内容が保険申請に沿った内容ではないことがほとんどです。
補償の対象外となる経年劣化分の修理費用が含まれていたり、大幅減額で保険金の支払い条件から外れたりしてしまうと、適正な保険金を受け取ることができません。
その点では保険申請についても詳しい専門業者に任せた方が安心です。
提出した書類をもとに保険金が決定すると、支払金額、支払先の口座などの知らせが書面で届きます。
工事は保険金が決定し入金が確認されたあとから着手します。
受け取った保険金をもとに、どこまでの規模の工事をいつまでに仕上げるのかを打ち合わせし、工事を依頼しましょう。
AIG損保で保険請求をするときには、鑑定人の調査が入らない可能性があります。
そうすると重要になるのが申請書類の充実度。
保険申請に沿った見積りや、被害状況の説明、写真の撮影など、保険金の支払条件に応じた対応ができる専門業者を選ぶことが大切です。
では、専門業者に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?以下に主なメリットをまとめました。
損害調査では屋根や壁、柱の状態など素人目には気づかない部分も専門業者であれば発見できる可能性があります。
また支払対象外となる経年劣化による損害と、支払対象となる損害箇所の違いを分析するなど保険内容に応じた調査ができるのも専門業者のメリットです。
AIG損保の保険請求は自分でも申請することができますが、書類の作成やとりまとめなど慣れていないために時間が掛かってしまいます。
専門業者に任せれば書類作成や申告のサポートなどを受けることができ、時間短縮に加え正確な手続きが可能です。
上記でも述べましたが、保険内容に沿った見積書の作成は重要な点です。
地域の工務店やリフォーム会社など保険申請に慣れていない会社では、補償の対象外となる部分の修理費用も含まれたり、支払い条件から外れてしまうほどの減額をしたりと、保険の内容に適した見積書ではないことがほとんどです。
一方、専門業者であれば、保険内容に応じた見積書の作成ができるため、余計な手間がかからず保険金の支払条件に沿った見積りが作成できます。
AIG損保の火災保険申請は難しいものではなく、誰でも申請することができます。
ただし損害箇所の調査や申請書類の取りまとめなどで時間や手間がかかるのは事実。
その点、火災保険の内容に詳しい専門業者であれば、手間をかけることなく適正な損害申請が可能です。
もしこれから保険金の請求を検討しているのであれば、弊社の無料相談まで一度お問合せください。
せっかく加入している火災保険を有効利用するためにも、申請から工事に至るまで安心のサポートを提供します。
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