2019.11.21
建物の「構造級別」は火災保険料を決める要素のうちのひとつで、とても大きな役割を持っています。
しかし、長期で火災保険に加入していて保険料を加入時にまとめて支払ったという人は、もしかすると構造級別が間違っている可能性があるっていうことをご存知でしょうか。
万が一間違った構造級別で火災保険料を支払っていたら、払いすぎていたなんてこともあるかもしれません。
この記事ではそんなことのないように、正しい構造級別であるかの判定からその確認方法に至るまでをまとめました。
ぜひ参考にしてください!
火災保険料は、保険の対象となる建物がどのような用途で使われているかによって変わります。
その用途は以下の4つです。
この用途によって分けることを物件種別と言います。それぞれに適用できる火災保険の商品が違い、保険料も変わります。
では次項で、それぞれの物件種別について詳しく解説していきます。
住宅物件は戸建てや住宅用のマンションなど、住むことのみを目的とした住宅のことです。
ちなみに戸建てのことを専用住宅、マンションやアパートなどのことを共同住宅と言います。
店舗や事務所、学校、病院、ホテルなどの建物で、住宅物件、工場物件、倉庫物件のどれにも当てはまらないものが一般物件です。
保険料は住居専用となる住宅物件にくらべて割高となります。
自宅に店舗を併設している場合(併用住宅)も住宅物件ではなく一般物件となります。
動力、電力、作業人員が決められた一定以上で、モノの製造や加工を行う建物のことです。工場物件料率が保険料に加算されます。
倉庫業者の占有する構内または建物が該当します。
貨物保管の目的に使用されるものおよびその収容保管貨物のことです。倉庫物件料率が加算されます。
火災保険の物件種別は4種類ありますが、ここでは一般的に利用されることの多い住宅物件と一般物件のそれぞれの構造級別について解説していきます。
住宅物件と一般物件の構造級別とその対象と建物を下記にまとめました。
種別 | 構造級別 | 建物の種類(材質) | 保険料 |
---|---|---|---|
住宅物件(専用住宅) | M構造 | コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物 石造建物 耐火建築物の共同住宅建物 |
安い↑↓高い |
T構造 | コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物 石造建物 鉄骨造建物 耐火建築物(共同住宅建物以外) 準耐火建築物 省令準耐火建物 |
||
H構造 | M構造T構造に該当しない建物 | ||
一般物件(店舗併用住宅) | 1級 | コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物 石造建物 耐火被覆鉄骨造 耐火建築物 |
安い↑↓高い |
2級 | 鉄骨造建物 準耐火建築物 省令準耐火建物 |
||
3級 | 1級、2級に該当しない建物 |
住宅物件でM構造に該当する建物は主にマンションになり、T構造・H構造は主に戸建て物件が該当します。
また、T構造には耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建築物が含まれているのが特徴です。
一方で一般物件では、共同住宅などの記載はなく、耐火建築物であるか準耐火建築物・省令準耐火建築物であるかによって1級と2級が分かれます。
住宅物件は居住専用の物件が該当しますが、中には例外があります。それが併用住宅です。
併用住宅とは、
といった場合など、居住用の住宅を店舗や事務所・作業場としても併用している形態のことを言います。
この場合は火災保険料に職業割り増しというものが加算され、通常の火災保険よりも保険料が割高になります。
2010年1月から構造級別の区分方法が変更になり、現在の3段階評価になりました。
しかし、上記の構造級別表を見てもわかるように、建物種類は木造や鉄筋コンクリート、鉄骨造など多種多様にあります。
そこで疑問なのが、たったの3段階でいいの?というところです。
じつは改訂となった2010年以前は4つの区分に分かれており、構造も建物種類、壁・屋根の材料、耐火性能など細かく決まっていました。
しかし、近年では建築方法が多様化し、それに伴って建築材料も複雑になったことから、加入者自身で構造級別の確認をすることが難しくなったのです。
そのため構造級別を簡素化した現在の3段階評価となりました。
改訂前 | 改訂後 |
---|---|
A構造/B構造 | M構造/T構造 |
B構造の一部 | H構造(経過措置) |
C構造 | H構造 |
D構造 |
上記の表をご覧いただくとわかる通り、これまでA構造・B構造だったものが、現在のM構造・T構造という比較的保険料の低い構造級別になりました。
しかし、B構造の中の一部はH構造となる建物もありましたが、保険料の急激な値上がりを抑える経過措置が取られています。
構造級別は、建物種類や耐火性能を確認することでどの級別に属するのかがわかります。
では、現在の構造級別をどのように判定するのか、具体的な判定方法を紹介します。
建築確認申請書や登記簿謄本で構造や耐火基準を確認することで、構造級別を判断することができます。
建築確認申請書であれば、第4面に構造や耐火基準の欄があり、木造以外の構造や、耐火建築物・準耐火建築物といった欄にチェックがあればT構造となる可能性が高いです。
耐火基準のその他欄にチェックがある場合は省令準耐火建築物の可能性があり、T構造となる場合があるので、販売店などに詳細を確認しましょう。
上記でも述べましたが、省令準耐火建築物の場合は、建築確認申請書に明記されません。
そのため、省令準耐火に該当する建物であるかを、施工業者やハウスメーカー・販売業者等に確認するか、もしくは以下の書類で確認します。
上記の書類の中に「省令準耐火」という文言の記載があれば、T構造となります。
もう一つの方法は火災保険会社などにあるフローチャートを使った確認方法です。
下記にその一例として損保ジャパン日本興亜のフローチャートをあげます。
出典:損保ジャパン日本興亜(http://faq.sjnk.jp/sumai/faq_detail.html?id=80207)
上記のフローチャートのように、
をチャートに当てはめて確認することで構造級別の判定ができます。
この構造級別の判定は非常に重要で、過去には割引対象であるはずの構造であったにも関わらず、割引が適用されていない保険料が取られていたことで過払い(過徴収)がありました。
その対象となった人が非常に多くいたことから問題となったのです。
そのため、10年以上前にまとめて保険料を払ってそれ以来見直しをしていない場合などは、構造級別の判定が間違っている可能性もあります。
正しい構造級別になっているか、書類や設計図、フローチャートを使って是非確認してみてくださいね。
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